1. 企業が支給する交通費の種類
まずは、企業が従業員に支給する交通費の仕組みについてご説明します。
1-1. 交通費は福利厚生の一環
会社勤めをしている皆さんは、すでによくわかっているかと思いますが、ほとんどの企業が従業員に通勤手当、もしくは交通費を支払っています。ところがこの交通費支給は、労働基準法などで定められている企業の義務ではなく、あくまで企業が任意に基準を設定できる福利厚生の一種だったりします。すなわち、法律的には従業員に対して交通費を支給してもしなくても良いということです。
1-2. 交通費を支給しない会社は衰退していく
ところが、現状としてはほとんどの企業が正社員、パートナー社員も含めたすべての従業員に対して、通勤手当として定期券代金などを支給します。それは交通費を支給しないような企業は求職者から見ても魅力的には映らず、求人観点からしても不利になるという理由もあります。また、すでに勤務している社員に対しても同様です。交通費支給が福利厚生の一環だとして、福利厚生が充実していない企業ほど従業員の定着率も低くなりがちです。どのような業界においても昨今、人手不足が深刻な問題となりつつありますから、今時、交通費を支給しない会社はあり得ないといっても過言ではないでしょう。優秀な人材も集まりづらく、企業力は衰退していくばかりです。
1-3. 通勤手当と交通費の違い
実は通勤手当と交通費は、厳密に言うと性質や経理処理上の勘定科目が違ってきます。通勤手当は、従業員の通勤にかかる費用を支払う目的で支給される手当で、これは「賃金」の一部になります。一般的には公共交通機関を利用した場合の最短ルート、最低金額をベースに定期券代金を算出し、実費を支給します。マイカー通勤の場合はガソリン代や高速道路の利用料金などの実費が通勤手当として支給されるケースがほとんどです。
基本的な考え方としては、最も効率的かつ経済的に合理的な経路を従業員から申告してもらうというものです。交通費は、従業員が営業や出張などに出かける際にかかる費用を指します。これは賃金ではなく、旅費交通費もしくは出張旅費という勘定科目で経費として処理されます。ほとんどの企業が、まず従業員が交通費を立て替え、後ほど会社に請求・精算するという仕組みを取っています。また遠方出張などで金額が大きくなるときには、先に経理部門から「仮払い」という名目で現金を支給してもらい、出張が終了した後に実費精算して差額を精算します。